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「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とします。 1.背景. 貨物軽自動車運送事業に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成18年8月28日付. 国自総第250号、国自貨第69号、国自整第63号。 以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。 )において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動. 車を除く。 )の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。 」と規定されています。 一方、「規制改革実施計画」において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を.